公教育の中立性について
日本国憲法第26条には「すべての国民は、法律に定めるところにより、その能力におうじて、ひとしく教育を受ける権利を有する」と記されている。これは憲法が教育を受ける権利を保障しているという意味である。これは学校の数などを増やすなど物理的な面を十分に確保することのみに留まらず、教育の内容が「中立的」なものでなければならないということも意味する。また、公教育の中立とは、学習だけでなく、教育上・政治上・宗教上とすべてにおいて中立であるという意味である。
政治上の中立としては教育基本法第8条があげられる。同法8条には「良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなけ...