罰金刑の現代的意義について論ぜよ。
1.財産刑
罰金刑は、財産刑の刑罰の一つである。我が国の刑法では、刑罰として死刑、自由刑である懲役、禁固、拘留、財産刑である罰金、科料、没収をそれぞれ定めている。死刑は生命を奪う刑罰、自由刑は身体的な自由を奪う刑罰、罰金刑を含めた財産刑は犯罪者の財産を奪う刑罰である。
ユルゲン・バウマンは、罰金刑は自由刑の中でも、「金銭に化体した自由刑」であると表現している(藤本『刑事政策概論』158頁)。罰金刑は、財産を奪うという苦痛によって犯罪者に精神的なショックを与え、また財産を奪われるという事実によって、規範意識を目覚めさせようとするものである。
2.現行法の罰金刑
罰金刑は1万円以上の金額を国庫に納めるものである(刑法15条)。50万円以下の罰金の場合は執行猶予が認められる。また、罰金を完納できない場合は、労役場留置となる。
これは、労役場に入り、そこで軽作業をして罰金の完納に代えるというものである。すなわち、お金で払えなければ、労働に代えて払うというものである。本来罰金刑は身柄の拘束を伴わない、財産を奪われるだけのものであるのに、労役場留置になると自由...