知的財産法
第 3 課題
商標法と不正競争防止法 2 条 1 項 1 号は、ほぼ同様の目的に奉仕する制度であるが、なぜこの
両者を併存させる必要があるのか、説明しなさい。
-----「はじめに」
不正競争防止法2条1項1号では、自己の商品、営業を他人の商品、営業と混同させる行為を
不正競争と規定しており、「商品等表示」に該当する一定の営業上の標識に関して保護を与えて
いる。表示する商品等の信用や評価が「商品等表示」に結びつくと、商品等の品質を保障し、商品
等の宣伝をすることになり、ここに顧客吸引力が生じ、かかる商品等表示の主体でない者がそれ
をほしいままに使用し、商品等の出所について混同を生じさせると商品等表示の主体の顧客吸引
力を損ない、事業者間の公正な競争を阻害し、取引秩序の維持を図ることができなくなる。
そこで、法は不正競争防止法2条1項1号所定の行為を混同惹起行為と呼び、(1)周知性(2)類
似性(3)混同のおそれ
これらの要件を満たす「商品等表示」に該当する標識の保護を図り、他者の不正競争により侵
害を受けた者に対する救済措置を規定している。
[本論]
ここで言う周知性の要件...