「指名債権譲渡の対抗要件及び諸問題について」
はじめに
債権譲渡とは、債権をその同一性を変えずに債権者の意思によって他人に移転させることをいう。債権がいったん消滅せずに同一性を維持する点において、債権者の交替による更改とは区別される。歴史的には、債権の実現を確実なものにするための法制度が整備され、債権それ自体が独立の財産的価値を有するものと認められるようになったことに伴い、債権を譲渡する社会的経済的必要性が生じ、これに応じて債権の譲渡が認められるようになった。 所有権等の物権と異なり、民法は、条文で自由譲渡の原則(466条1項本文)を宣言しているのである。
本レポートでは、Ⅰ、指名債権譲渡とその対抗要件を分析、Ⅱ、二重譲渡の問題 について説明し、さらに、Ⅲ、指名債権譲渡の用途展開 について考察を加えていく。
Ⅰ、指名債権譲渡とその対抗要件を分析
民法は、指名債権譲渡について、元々フランス民法型の規定である対抗要件主義を採っている。民法第467条によると、「第1項 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承認をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができ...