「任意後見制度の概要と展望」
はじめに
民法は、個人主義の思想を根底にして、個人間の関係を自由平等なものと捉える。
したがって、公共の福祉に反しない限り、個人は自己の能力によって自由平等に経
済的活動が出来るのである。
しかし、社会を構成する人をすべて同じに扱うと、未成年者や精神の障害などに
より合理的経済活動ができない人々は、あらゆる面で損害を蒙る可能性がある。
そこで、民法は基本的には私的自治の原則に基づいているが、この経済的に意思
能力が十分でない人をも自由の名の下に放任する弊害を補充するため、私的自治の
補充をしているのである。
本レポートでは、成年後見制度の 2 つの制度を比較しながら、主として任意後見制
度の概要と展望に触れる。
1、成年後見制度の概略
平成 11 年の法改正により、平成 12 年 4 月に施行された新しい成年後見制度は、「ノ
ーマライゼーション」の理念のもとに、「法定後見制度」と「任意後見制度」の二本
立てになっている。
「法定後見制度」は、法律による後見制度であり、精神障害や高齢化による痴呆な
どで自己の行為を十分合理的に行えない人のため...