独禁法
支配行為が問題とされた私的独占の判決審決例を3つ紹介しなさい。そして、どのような行為が課
徴金の対象となると考えられているか、具体的な例を考え、解説しなさい。
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1. はじめに
法二条五項において定義されており、私的独占の違反が成立するためには他の事業者の事業活
動に制約を加えその事業活動における自由なる決定を奪う行為が要件とされ、こうした支配行為
は独禁法 3 条前段の「事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない」という規定に
よって禁止されている。法文上は行為者が市場力を有することを要求しているものではないが、
することは不可能である。では、以下に具体的な支配行為が問題とされた私的独占の判決審決
例を紹介し検討を行う。
2. 本論
a. 野田醤油事件
東京高裁昭和32年12月25日判決 (昭和31年(行ナ)第1号審決取消請求事件) (高民集10
巻12号743頁)
公取委昭和30年12月275審判審決(審決集7巻108頁)によると、 Xは自己の製品(醤
油)の小売価格を維持し、斉一にすることにより、他の醤油...