課題3採用内定の法的性質について述べなさい

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    ※課題3 採用内定の法的性質について述べなさい。
     まず最初に、採用内定が取り消されると、時期的なことを考えると、学生はその年の就職活動をあきえらめざるをえないような状況が発生し、人権という意味でも社会の労働力の損失という意味でも好ましくない。そういったことから、採用内定には法的な救済措置が与えられている。採用内定に法的性質をめぐって、学説では、卒業予定者の応募を労働契約締結の申し込み、使用者による内定通知の発言をその申し込みに対する承諾であると解しており、内定に伴う誓約書の提出によって労働契約が成立するとしているものが多数説である。こうした考え方に沿った場合、内定の取消しは労働契約の解除ということとなり、解除するにあたっては相当の理由が必要となる。その程度に関しては説が分かれており、卒業することを停止条件としたものとみる説、卒業できないことを解除条件とみる説、内定者に一定の事由が生じた場合等に解約権が、留保されたものとみる説などがある。

     また、少数説としては、労働契約予約説があり、これは、内定辞退や複数内定などの場合考慮し、採用内定あるいは誓約書の提出をもって労働契約が成立したと...

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