刑法各論答案 窃盗罪・横領罪1
1 封緘委託物の占有関係
問題:Xは、Aから施錠されたカバンに入れられた宝石を預かったが、カバンの錠を壊して中にあった宝石を取り出し、換金した。
〈問題の所在〉
窃盗罪と横領罪を分ける基準は財物の占有が自己に属するか他人に属するかによって画されるところ、封緘・施錠された包装物が委託された場合、その中身は寄託者と受託者のどちらに占有があるかが問題となる。
〈見解〉
①包装物全体の占有は受託者に帰属しているとしつつ、中身の占有は委託者に帰属する、とする見解
→ a)包装物全体を領得すれば窃盗罪が成立
b)中身を抜き取り領得すれば窃盗罪が成立
②包装物全体につきその占有は委託者に帰属するとの見解
→ 窃盗罪が成立する。
③包装物の中身も含め占有は受託者に属するとの見解
→ 横領罪が成立する。
解答
(①の見解に依拠した答案)
1 XはAから委託されたカバンの錠を壊して宝石を領得している。この行為は、窃盗罪(刑235条)を構成するか、それとも、横領罪(刑252条1項)を構成するか。
窃盗罪の客体は「他人の」占有する財物であり、財物の占有が他人に属す...