原因において自由な行為

閲覧数3,811
ダウンロード数68
履歴確認

    • ページ数 : 7ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    責任能力が欠如するときは、違法行為に出たことについての法的非難が不可能であるから、犯罪は成立しない。責任能力が著しく低減するとき、犯罪は成立するが、刑は必ず減刑される(39条参照)。しかし、構成要件に直接的に該当する行為(結果犯の場合であれば、最終的な結果惹起行為)の時点(これを「結果行為」の時点という)において行為者が飲酒等による一時的な責任無能力ないし限定責任能力の状態にあっても、それに先行する時点(すなわち、「原因行為」の時点)において責任能力が認められるとき、39条の適用を否定して、完全な責任を肯定しえる場合があるのではないか。これが、「原因において自由な行為」の問題である。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    原因において自由な行為
    はじめに
    責任能力が欠如するときは、違法行為に出たことについての法的非難が不可能であるから、犯罪は成立しない。責任能力が著しく低減するとき、犯罪は成立するが、刑は必ず減刑される(39条参照)。しかし、構成要件に直接的に該当する行為(結果犯の場合であれば、最終的な結果惹起行為)の時点(これを「結果行為」の時点という)において行為者が飲酒等による一時的な責任無能力ないし限定責任能力の状態にあっても、それに先行する時点(すなわち、「原因行為」の時点)において責任能力が認められるとき、39条の適用を否定して、完全な責任を肯定しえる場合があるのではないか。これが、「原因において自由な行為」の問題である。
    これにつき、肯定説と否定説が対立している。
    肯定説では、原因行為を構成要件該当行為とし、これを帰責の対象とする「原因行為説」ないし「構成要件モデル」と、結果行為を構成要件該当行為であるとしつつ、原因行為の時点における行為者の意思決定への非難可能性に注目して、後に行われる構成要件該当行為についての有責性を肯定する「結果行為説」ないし「例外モデル」に分かれている。
    否定説では...

    コメント11件

    tokyojapan 購入
    まとまっていて参考になりました
    2006/03/21 16:11 (18年9ヶ月前)

    hinyan 購入
    good
    2006/04/16 3:10 (18年8ヶ月前)

    bayerun 購入
    参考になりました。
    2006/05/19 18:54 (18年7ヶ月前)

    soccer1983 購入
    大変勉強になりました。
    2006/05/26 19:17 (18年7ヶ月前)

    oobakaori 購入
    勉強になりました
    2006/06/09 4:53 (18年6ヶ月前)

    tarouw 購入
    参考にさせて頂きました。
    2006/07/30 10:42 (18年5ヶ月前)

    apple69hoppe 購入
    .
    2006/08/19 15:02 (18年4ヶ月前)

    koshikaban 購入
    good
    2006/09/07 2:49 (18年3ヶ月前)

    naotan 購入
    参考になりました
    2006/09/25 8:37 (18年3ヶ月前)

    blacksarena 購入
    参考になりました
    2006/12/10 14:43 (18年前)

    syou0707 購入
    参考になりました!
    2007/01/13 2:13 (17年11ヶ月前)

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。