未成年者と監督義務者の責任(最高裁S49.3.22)

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    未成年者と監督義務者の責任(最高裁S49.3.22)
    【位置づけ】監督義務者の責任はどういうときに認められるか
    【事案】中3のXは小遣い欲しさに中1のYを殺害し、新聞代金を強奪。Yの母はXをY殺害の不法行為者としてXの両親を共同不法行為者(Xの親権者としての監督義務違反)として、Yの逸失利益の賠償および慰謝料+母自身の慰謝料を請求。
    ※親権者としての監督義務違反がXの両親自身の不法行為→709条に基づく損害賠償
    【一審】X:強盗殺人を理由に賠償義務あり
         両親:未成年が責任能力を有していてもなお、親権者として監督義務あり
             監督上の不注意とXの行為による損害発生の間に相当因果関係があれば責任あり
             共同不法行為の要件満たせばXと連帯して損害賠償すべき
    【二審】X:賠償義務あり
         両親:714条は監督義務者について不法行為責任の成立を排除していない→不法行為責任成立
    【Xの上告理由】714条は未成年者が責任無能力で賠償責任を負わない場合にのみ、監督義務者に責任を負わせるもの。未成年者に責任能力がある場合には監督義務者は並列して責任を負うと言...

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