判例百選 民法Ⅱ
不法に残留して就労した外国人の逸失利益の算定(最高裁H9.1.28)
被害者側の過失(最高裁S51.3.25)
不法に残留して就労した外国人の逸失利益の算定(最高裁H9.1.28)
【位置づけ】709条の「損害」の算定基準
【事案】パキスタン国籍のXは日本で就労する意図のもと短期滞在(観光目的)の資格で入国。XはY1会社に雇用され在留期間経過後も同社で働いていたが、Y2代表者に製本作業を命じられ、その作業中に右手人差し指を切断した。XはY1会社に債務不履行、Y2に不法行為を理由に賠償請求をした。なお、Xは事故から3週間後にA製本会社で就労している。
【一審・二審】①事故後、A社に就労するまでの休業損害を認容
②A社を退社してから3年間は、Y1会社から得ていた実収入額を基礎に 後遺障害による
その後は、来日前母国で得ていた収入を基礎に 逸失利益算出
③慰謝料250万
④②③について3割の過失相殺
⑤労災保険による保険給付と特別支給金より財産的損害は填補された
→結局、慰謝...