判例百選 民法Ⅱ
登記請求権の代位 (大審院M43.7.6)
特定物債権と詐害行為取消権 (最高裁S36.7.19)
登記請求権の代位 (大審院M43.7.6)
【位置づけ】一定の債権を代位行使する場合
【事案】
代位行使
登記請求権 登記請求権
(被保全債権) (保全債権)
登記名義 X A Y
【Xの上告理由】1.保全債権は、金銭上の債権のように、債権の目的を達したとき、債務者の財産資力の有無つながるものであるべき!
2.債務者の権利は一般債権者の共同担保となるべき!
3.423条の適用がある場合は、必ず債務者の無資力が前提となる
4.YがAに対して有する土地所有権移転登記手続請求権は債権でなくて、所有権に基づく一種の権能である
【争点】Q.債務者の資力の有無に関係しない債権の保全の場合、債務者の無資力要件は?
A.一定の債権にあたっては、必要なし
【判旨】1.423条は単に「債権者は自己の債権を保全するため」とあるのみ
→保全債権について別に制限...