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判例百選 民法Ⅱ
債権譲渡通知と詐害行為取消権 (最高裁H10.6.12)
受益権者である債権者の取消債権者に対する分配請求権 (最高裁S46.11.19)
債権譲渡通知と詐害行為取消権 (最高裁H10.6.12)
【位置づけ】詐害行為取消権の対象
【事案】
Y123
供託金還付請求権 貸付
確認の訴え
X――920万貸付―→A――α代金債権―→B ⇒⇒⇒供託
①H5.12.1に920万貸付
担保として、債務不履行があったらα代金債権を譲渡するとの約束で債権譲渡兼譲受通知書作成
そのときにはAとXの連名で債権譲渡兼譲受通知書をBに送付
②H5.12.7にYらに貸付
③H5.12.20にAは債務弁済不可能に(=無資力)
④XはBに対し債権譲渡兼譲受通知書を発送→12.22に到達
⑤AはBに対しY123に譲渡した旨を通知→12.24に到達
⑥Bはα代金債権を供託
⑦XはYに対し、供託金還付請求権の確認訴訟←Yの反訴:本件通知は詐害行為!取消!
【第1審・控訴審】Xの本訴棄却
①通知の時点でAは無資力②通知時にAXは通知が他債権者を害することを認識⇒通知取消
∴Xには供託金還付請求権な...