判例百選民法Ⅱ(意見ないし論評の表明と名誉毀損、損害の意義)

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    判例百選 民法Ⅱ
    意見ないし論評の表明と名誉毀損(最高裁H9.9.9)
    損害の意義(最高裁S56.12.22)
    意見ないし論評の表明と名誉毀損(最高裁H9.9.9)
    【名誉毀損の免責法理】
    事項の公共性+公益目的という場合において
      ①真実性の抗弁  
    ②相当性の抗弁    あれば違法性ないし責任が否定される
    ∵個人の名誉保護(憲法13条)と言論の自由の保障(憲法21条)、社会公共の利益との均衡
    【位置づけ】意見表明・論評による名誉毀損における免責要件とは(相当性の抗弁について)
    【事案】三浦社長の妻が銃撃された事件についてマスコミによる三浦社長の疑惑についての過熱報道がなされている中、Y新聞社は「三浦は極悪人、死刑よ(見出1)」「○○も知らない話……警察に呼ばれたら話します(見出2)」との見出しで疑惑報道をした。三浦社長は、記事は断定的なもので名誉が著しく毀損されたとしてYに対して損害賠償請求をした。
    【一審】名誉毀損肯定(請求額一部認容)
    【二審】Yは免責されるとして請求棄却
    1)意見表明記事+公共の利害に関する事項についてのものである場合、①②③のいずれかの時に免責
    ①意見の基...

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