判例百選 民法Ⅰ
抵当権の及ぶ範囲――従物(大審院S5.12.18)
買戻代金債権に対する物上代位権行使の可否(最高裁H11.11.30)
抵当権の及ぶ範囲――従物(大審院S5.12.18)
【位置づけ】抵当権の効力の及ぶ範囲
370条「抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産に付加して一体となっている物に及ぶ」
【事案】
T14.10月 AはYのために自己所有の建物に抵当権設定
11月 Aは建物に建具等(入口戸、雨戸、畳)を備え付ける
S2 7月 Aは建具等をXのために担保目的で所有権移転をし、同時にXはAにこれを貸与
S3 2月 Aの賃料滞納を理由にXは建具賃貸借契約を解除し建具等の返還請求訴訟提起
8月 Yが建物に対し抵当権実行⇒Y競落⇒Yが建物所有者になり建具等占有
11月 XA間で建具等をXに返還する旨の和解成立
⇒Xは占有者Yに対して所有権に基づいて建具等の返還請求訴訟提起
【Yの主張】抵当権の効力は建具等にも及び、抵当権実行によって建具の所有権取得シタンダヨ!!
【原審】建具等は従物(容易に建物から分離し自由に...