再軍備過程の憲法九条解釈

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    資料紹介

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    再軍備過程の憲法九条解釈
    はじめに
    1947年頃から、米ソ対立が先鋭化し、世界は冷戦時代に突入する。占領下の日本は、否応無しにアメリカの冷戦戦略に組み込まれ、極東における反共の防波堤としての重要な戦略的役割を担うこととなる。そうした中で、日本は再軍備を迫られ、憲法の第九条解釈も二転三転していく。
    1950年の警察予備隊創設から1955年の自衛隊創設までの再軍備の過程で、憲法九条の解釈がどのように変わっていき、またそれが、その後の安全保障にどういった影響を与えていったのかといったことを見ながら、進めていきたい。
    第1節 警察予備隊・保安庁の創設
    第1項 警察予備隊の創設
    マッカーサーは、1950(昭和25)年の年頭声明で、「この憲法の規定はたとえどのような理屈をならべようとも、相手側から仕掛けてきた攻撃に対する自己防衛の侵しがたい権利を全然否定したものとは絶対に解釈できない」(1)と述べ、憲法が自衛権を否定していないとの見解を初めて示した。
    このマッカーサーの年頭声明に呼応して、吉田首相は、そのすぐ後の1月29日、衆議院本会議で「いやしくも国が独立を回復する以上は、自衛権の存在することは...

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