中小企業経営論 ①それぞれの企業の定義(中小企業・小規模事業者・中堅企業)②賃金の体系(基本給・諸手当・割増給)③次の各部門についての職務内容(総務部門・人事部門・経営企画部門・経理部門・営業部門)④会計本来の利用目的について

閲覧数1,502
ダウンロード数2
履歴確認

    • ページ数 : 4ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    No13 それぞれの企業の定義
    a. 中小企業
    中小企業の定義(範囲)は、業種、従業員規模、資本金規模によって次のように定められている。
    ① 製造業、建設業、運輸業の場合
    従業員規模が300人以下か、資本金規模が3億円以下のいずれかを満たしてればよい。
    ② 卸売業の場合
    従業員規模が100人以下か、資本金規模が1億円以下のいずれかを満たしてればよい。
    ③ 小売業の場合
    従業員規模が50人以下か、資本金規模が5千万円以下のいずれかを満たしてればよい。
    ④ サービス業の場合
    従業員規模が100人以下か、資本金規模が5千万円以下のいずれかを満たしてればよい。

    タグ

    代表キーワード

    中小企業経営論

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    No13 それぞれの企業の定義
    a. 中小企業
    中小企業の定義(範囲)は、業種、従業員規模、資本金規模によって次のように定められている。
    ① 製造業、建設業、運輸業の場合
    従業員規模が300 人以下か、資本金規模が3億円以下のいずれかを満たしてればよい。
    ② 卸売業の場合
    従業員規模が100 人以下か、資本金規模が1億円以下のいずれかを満たしてればよい。
    ③ 小売業の場合
    従業員規模が50 人以下か、資本金規模が5千万円以下のいずれかを満たしてればよい。
    ④ サービス業の場合
    従業員規模が100 人以下か、資本金規模が5千万円以下のいずれかを満たしてればよい。
    b. 小規模事業者
    中小企業のうち、一般に零細企業といわれる事業者である。
    ① 常時使用する従業員の数が20人以下の事業者
    ② 商業または、サービス業に属する事業を主たる事業として営む場合は、従業員が5人以下の事
    業者
    c. 中堅企業
    中小企業の範囲を超えているが、まだ大企業の粋に達していない域の規模の企業をいう。
    ① 大企業の関係会社ではなく資本面も、人的面も独立性を保っている。
    ② 店頭公...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。