法律婚と内縁

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    資料紹介

    (本文)
     内縁は、届出がないために法律上は婚姻と認められない。しかし、その実態から婚姻の規定が多く準用される。内縁とは、婚姻意思を持って共同生活を営みながら、届出を欠くために法律上は婚姻と認められない事実上の夫婦関係をいう。内縁はかつて判例上、婚姻の予約として捉えられていた(大連判大4.1.26民録21巻49頁)が、現在では通説と同じく、婚姻に準ずる関係(準婚関係)であるとしている(準婚説、最判昭33.4.11民集12巻5号789頁)。
     判例・通説は、準婚説の立場から、婚姻の効果に関する民法の規定をできるだけ内縁にも準用して婚姻に近い保護を与える努力をしている。ただし、婚姻の効果に関する規定のうち、夫婦の共同生活関係に基礎をおく規定は準用することが可能であるが、身分関係の安定性や取引の安全保護の観点から戸籍の届出を基準として一律に効果を定めなければならない事項については準用ができないとしている。
     内縁に準用される婚姻の規定は5つある。以下に、それぞれを挙げる。
    ? 夫婦の同居・協力・扶助の義務(752条、大判大10.5.17民録27巻934頁)
    ? 婚姻費用分担義務(760条、最判昭33.4.11民集12巻5号789頁)
    ? 日常家事債務の連帯責任(761条、東京地判昭46.5.31)
    ? 帰属不分明財産の共有推定(762条2項、大阪高判昭57.11.30)
    ? 離婚の際の財産分与の規定(768条、大阪高決昭40.7.6)
     ただし、この768条の規定は、一方の死亡の場合には類推適用することはできない。その理由として、判例は、「内縁の夫婦について、死亡による内縁解消のときに、相続の開始した遺産につき財産分与の法理による遺産清算の途を開くことは、相続による財産継承の構造の中に異質の契機を持ち込むもので法の予定しないところである」としている。

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     親族法
     以下において、法律婚との対比を踏まえて、内縁(事実婚)の法的扱いと、法律婚及び内縁の男女から生まれた子の親子関係について述べることにする。
    (本文)
     内縁は、届出がないために法律上は婚姻と認められない。しかし、その実態から婚姻の規定が多く準用される。内縁とは、婚姻意思を持って共同生活を営みながら、届出を欠くために法律上は婚姻と認められない事実上の夫婦関係をいう。内縁はかつて判例上、婚姻の予約として捉えられていた(大連判大4.1.26民録21巻49頁)が、現在では通説と同じく、婚姻に準ずる関係(準婚関係)であるとしている(準婚説、最判昭33.4.11民集12巻5号789頁)。
     判例・通説は、準婚説の立場から、婚姻の効果に関する民法の規定をできるだけ内縁にも準用して婚姻に近い保護を与える努力をしている。ただし、婚姻の効果に関する規定のうち、夫婦の共同生活関係に基礎をおく規定は準用することが可能であるが、身分関係の安定性や取引の安全保護の観点から戸籍の届出を基準として一律に効果を定めなければならない事項については準用ができないとしている。
     内縁に準用される婚姻の規定は5つあ...

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