商法 ①保険契約におけるクーリング・オフ制度について②貨物引換証の効力について③海上運送人の権利義務について

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    No.8 保険契約におけるクーリングオフ制度について述べよ
     申込は承諾と合致して契約を成立させる意思表示である。
     保険契約の申込は保険会社が作成した申込書に、契約者が契約要件を記入し、記名捺印して、これを保険会社に提出する方法で行われている。保険会社は、契約申込者保護の観点から一定の要件の下に、クーリング・オフ制度

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    No.8 保険契約におけるクーリングオフ制度
     申込は承諾と合致して契約を成立させる意思表示である。
     保険契約の申込は保険会社が作成した申込書に、契約者が契約要件を記入し、記名捺印して、これを保険会社に提出する方法で行われている。保険会社は、契約申込者保護の観点から一定の要件の下に、クーリング・オフ制度を採用している。
     クーリング・オフ制度とは、契約申込者保護のため、契約申込後の一定期間を契約申込についての再考期間(冷却期間)として、その間は無条件で申込の取消(撤回)を認める制度である。民法524条の特例である。保険では、昭和49年9月から保険の申込につい7日間のクーリング・オフ制度を採用した。しかし、平成1年4月からその期間が8日間に改正された。
    No.10 貸物引換証の効力
     船荷証券には、債権的効力と物権的効力が与えられている。
    債権的効力
     船荷証券の債権的効力とは、船荷証券が海上運送人と船荷証券所持人との間の債権的関係を定める効力という。次のような効力を発する。
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