国籍と参政権、市民権と永住権について軽くまとめたものです。
国籍と永住者と市民権
○国際法の原則上、国籍の得喪に関する立法は各国の国内管轄事項であるとされている
血統主義(日本、韓国、ドイツなど)と生地主義(アイルランドなど)
ヨーロッパ国籍条約(2000年実効):
a "nationality" means the legal bond between a person and a State and does not indicate the person's ethnic origin;
国籍とは個人と加盟各国との法的結びつきを意味し、個人の民族的起源を示す言葉ではない。
○重国籍について
重国籍容認国は、多くの場合、ヨーロッパ型のように、国民が外国で外国国民として暮らすことを許す一方、帰化外国人には外国籍離脱を免除し、留保を許すという対応を取っており、国内で外国国民の権利を使うことを許しているわけではない。国内では通常、単国籍国民として扱う。米国は米国帰化者に「外国籍を放棄します」という宣言を求め、実際は、外国籍留保を許すが、帰化者が米国のお役所で複数の旅券を提示すれば、外国旅券...