研究判例:最判平成20年7月17日
~入会権確認訴訟に同調しない構成員を被告に加える提訴方法の可否~
-始めに-
本件は入会権 の確認訴訟である。従来の判例によると、このような訴訟は固有必要的共同訴訟 であり、入会権者全員による訴えの提起がなされなければ、原告の当事者適格を欠くとされる。そのため、訴訟に参加しない入会権者がいた場合、訴訟の追行を望む入会権者の手続保障が問題となっていた。
本件では、入会権確認訴訟に同調しない構成員がいた場合にその構成員を被告に加えて事件の当事者を全員参加させることで、原告適格 が認められるか問題となった。
1 事案
この事件は、原告側X1~X26と被告側(ⅰ)土地の譲受人Y1+(ⅱ)入会集団の構成員Y2~Y36が対立している。
(1)被上告会社は,本件土地1についてはその登記名義人である被上告人Y3及び同Y4から,本件土地2~4についてはその登記名義人である被上告人Y5及び同Y6から,それぞれ買い受け,その所有権を取得したとして,平成13年5月29日,共有持分移転登記を了した。
(2)上告人らが,物件目録記載1~4の各土地は鹿児島県西之表市A集落の住民...