「憲法の定める自由権について述べよ」
自由権とは、日本国憲法の保障する基本的人権に含まれる権利のひとつで、国家から制約を受けたり、強制されたりせずに自由にものを考え、自由に行動できる権利のことをいう。自由権は人間に生まれながらに備わっている権利として理解されている。自由権としての性質をもつ人権は、精神的自由、心身の自由、経済的自由の3つに分けられる。
まず精神的自由とは、思想及び良心の自由、学問の自由、表現の自由などが含まれる。例えば、第19条では、思想及び良心の自由は、侵してはならないと規定する。これは内面的精神の自由を規定したものであり、したがってその自由は無制限に認められなければならず、故郷の福祉による制限は認められない。
人身の自由では、人心の自由に関する規定を置いて、身体の不当な拘束を禁じている。
経済的自由は、営業の自由、住居および、移転の自由、外国移住、国籍離脱の自由、職業選択の自由がある。第22条第4項は、「何人も、公共の福祉に反しない限り、拠点、住居および職業の選択に自由を有する」と規定する。この職業選択の自由は、資本主義経済の法的基盤をなす営業の自由を含む...