1、はじめに
私が関心のあるテーマは、会社法における株式会社の特徴である。
私の父は株式会社を経営しているが、その会社は従業員が10人もいない小さな会社である。聞くところによると、父が代表取締役社長であるが、他に経営に関わる者はいない。しかし、今まで「株式会社」と聞くと取締役やそのほか経営に関わる人が大勢いるイメージであったため、株式会社とはこのように1人の取締役がいるだけでよいのだろうか、また、会社法上では株式会社の特徴をどのように位置付けているのだろうか、と疑問に思ったことがこのテーマに関心を持ったきっかけである。
2、会社法における株式会社の特徴
株式会社とは会社法に基づいて設立されている。株式会社では、社員の地位が株式という割合的単位に細分化されており、それを有するのが株主である。株主は株式の払込みという形で会社に出資する義務を負うだけで、出資義務を履行した後は、株主有限責任によりどのような義務も負わない。株式会社は、世間で最も認知された会社組織であり、既存の株式会社において小規模から上場企業までの幅広い企業体が存在している。また、会社法とは平成18年5月から施行され...