1、はじめに
このレポートでは、死にまつわるジレンマについて死に方・生き方における自己決定の論理や苦痛緩和医療の進歩から出る新たな問題等を交えつつ述べて行きたいと思う。
私見ではあるが、私は安楽死・尊厳死についてきちんと法律を制定しなくてもいいが、きちんとした制度を作り、ある要件のもとでは違法性を阻却されるようにすべきだと考える。なぜなら、医療技術が進歩し、不治の病や痛みを消すことの出来ない事実が確実に分かるようになった現代において、余命をいかにして生きるかの選択の自由が必要になってきたと考えるからである。現にオーストラリアの北部準州では「末期患者の権利法」において安楽死あるいは自殺幇助のための要件を満たす場合のみ安楽死が認められ、オランダでは法律で安楽死を許容していないが、ある一定の基準を満たせばあとは個人の選択と責任に任せる、と積極的な見解を示している。
しかし、安楽死と殺人に境界線を引くのは非常に困難であり、簡単に認められてしまってはいけないというのも事実である。よって、尚更制度によって厳密に規定すべきではないだろうか。そのことについても、自己決定権や苦痛緩和医療の必要性について触れながら述べていく。
1、はじめに
このレポートでは、死にまつわるジレンマについて死に方・生き方における自己決定の論理や苦痛緩和医療の進歩から出る新たな問題等を交えつつ述べて行きたいと思う。
私見ではあるが、私は安楽死・尊厳死についてきちんと法律を制定しなくてもいいが、きちんとした制度を作り、ある要件のもとでは違法性を阻却されるようにすべきだと考える。なぜなら、医療技術が進歩し、不治の病や痛みを消すことの出来ない事実が確実に分かるようになった現代において、余命をいかにして生きるかの選択の自由が必要になってきたと考えるからである。現にオーストラリアの北部準州では「末期患者の権利法」において安楽死あるいは自殺幇助のための要件を満たす場合のみ安楽死が認められ、オランダでは法律で安楽死を許容していないが、ある一定の基準を満たせばあとは個人の選択と責任に任せる、と積極的な見解を示している。
しかし、安楽死と殺人に境界線を引くのは非常に困難であり、簡単に認められてしまってはいけないというのも事実である。よって、尚更制度によって厳密に規定すべきではないだろうか。そのことについても、自己決定権や苦痛緩和医療の必要性につ...