【事実概要】
Y(被告・被控訴人・被上告人)は、かねて取引のあったB社の代表者であるAから融資先の紹介を依頼され、旧知のX(原告・控訴人・上告人)を紹介し、昭和59年9月ころ、X(Aとは従来面識がなかった)がAに500万円を弁済期1ヵ月後、利息月5分と定めて貸し付けた際、Aに同行してXと会い、その求めに応じ、右各資金の担保のためにAが振りだした貸付額を手形金額、弁済期を満期とする約束手形1通を裏書をしてXに交付した。しかしAは、一回目の借受金については、昭和59年10月ころに、Xの外出先までYと同行して弁済し、担保のためにXに交付していた約束手形の返戻を受けたが、2回目の借受金については、約束の弁済期に弁済できなかったため、利息を支払って借増することとし、昭和60年1月15日ころ、Xから700万円を弁済期1ヵ月後、利息月5分の約定で借り受けたが、Yはその際もAに同行してXと会い、その求めに応じ、本件貸金担保のためにAが振り出した貸金額を手形金額、弁済期を満期とする約束手形1通に裏書をしてXに交付した。しかし、B社は同年1月ころ倒産して本件手形の支払を拒絶し、同年3月ころには破産宣告を受けたため、Yは、Xに迷惑をかけたとして謝罪し、Xの強い要求により本件貸金の弁済方法等につき尽力したが、履行されずに終わった。
約束手形への裏書と原因債務の保証の成否
最高裁平成2年9月27日小法廷判決
【事実概要】
Y(被告・被控訴人・被上告人)は、かねて取引のあったB社の代表者であるAから融資先の紹介を依頼され、旧知のX(原告・控訴人・上告人)を紹介し、昭和59年9月ころ、X(Aとは従来面識がなかった)がAに500万円を弁済期1ヵ月後、利息月5分と定めて貸し付けた際、Aに同行してXと会い、その求めに応じ、右各資金の担保のためにAが振りだした貸付額を手形金額、弁済期を満期とする約束手形1通を裏書をしてXに交付した。しかしAは、一回目の借受金については、昭和59年10月ころに、Xの外出先までYと同行して弁済し、担保のためにXに交付していた約束手形の返戻を受けたが、2回目の借受金については、約束の弁済期に弁済できなかったため、利息を支払って借増することとし、昭和60年1月15日ころ、Xから700万円を弁済期1ヵ月後、利息月5分の約定で借り受けたが、Yはその際もAに同行してXと会い、その求めに応じ、本件貸金担保のためにAが振り出した貸金額を手形金額、弁済期を満期とする約束手形1通に裏書をしてXに交付した。しかし、...