民事執行法 問題と解答
1
家屋賃貸借契約の更新をめぐる民事調停で、賃料を月5万円、毎月月末までに翌月分の賃料を持参または送金して支払う、賃料の支払いを引き続き2ヶ月怠った場合は直ちに賃貸借契約を解除し、家を明け渡すとの合意が成立し、調停調書が作成された。
この調停調書に基づき、賃貸人が家の明渡しを求めるためにはどのような執行文が必要か、また賃借人の家賃を滞納していないとの主張はどのようにして顧慮されるのか、論じなさい。
2
家屋賃貸借契約の更新をめぐる民事調停で、「賃料を月8万円、毎月月末までに翌月分の賃料を持参または送金して支払う。賃料の支払いを引き続き2ヶ月怠った場合は直ちに賃貸借契約を解除し、家を明け渡す。」との合意が成立し、調停調書が作成された。
この調停証書に基づき、賃貸人が家の明渡しを求めるためには、どのような手続をとり、そこで何を主張すればよいか。また、「賃借人の家賃を滞納していない」との主張は、どのようにして顧慮されるのか、について論じなさい。
1.前段について
強制執行=債務名義(給付請求権の存在を示す)
+執行文(債務名義の執行力の存在範囲を公証)
調停調書→
民事執行法 問題と解答
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家屋賃貸借契約の更新をめぐる民事調停で、賃料を月5万円、毎月月末までに翌月分の賃料を持参または送金して支払う、賃料の支払いを引き続き2ヶ月怠った場合は直ちに賃貸借契約を解除し、家を明け渡すとの合意が成立し、調停調書が作成された。
この調停調書に基づき、賃貸人が家の明渡しを求めるためにはどのような執行文が必要か、また賃借人の家賃を滞納していないとの主張はどのようにして顧慮されるのか、論じなさい。
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家屋賃貸借契約の更新をめぐる民事調停で、「賃料を月8万円、毎月月末までに翌月分の賃料を持参または送金して支払う。賃料の支払いを引き続き2ヶ月怠った場合は直ちに賃貸借契約を解除し、家を明け渡す。」との合意が成立し、調停調書が作成された。
この調停証書に基づき、賃貸人が家の明渡しを求めるためには、どのような手続をとり、そこで何を主張すればよいか。また、「賃借人の家賃を滞納していない」との主張は、どのようにして顧慮されるのか、について論じなさい。
1.前段について
強制執行=債務名義(給付請求権の存在を示す)
+執行文(債務名義の執行力の存在範囲を公証)
調停調書→...