保育の目的は児童福祉法第三十九条に規定されており「保育所は日日保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児または幼児を保育することを目的とする施設とする。」「保育所は前項の規定にかかわらず、特に必要がある時は日日保護者の委託を受けて保育に欠けるその他の児童を保育することができる。」とある。「保育に欠ける乳幼児」とは「保育所への入所の措置基準」として、一、昼間労働することを常態としていること、二、妊娠中であるかまたは出産後間がないこと、三疾病にかかり若しくは負傷し、又は精神若しくは体に障害を有していること、四、同居の親族を常時介護していること、五、震災、風水害、火災、その他の災害の復旧に当たってい...