保険法
平成 20 年に制定された「保険法」では、消費者を保護するために、「片面的強行法規」という制
度を導入している。具体例を挙げながらその意義を明らかにしなさい。
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1.はじめに
商法の規定は任意規定であり、約款により商法の規定よりも保険契約者側に不利益な合意を
行っても禁止されないということに従来はなっている。そこで特に契約者保護の要請の高い規定
については、契約者側に不利益な内容をしても無効とする必要性が近年提唱されてきた。これは
借地借家法や消費者保護法で用いられる手法を保険法に取り込もうというものである。
平成20年に制定された「保険法」では、数多くの規定を法律よりも保険契約者・被保険者・保険
金受取人(以下「保険契約者等」という)に不利な約定を無効とする、いわゆる片面的強行規定とし
て位置づけている。保険の団体性・技術性、保険契約の付合契約性、保険契約者と保険者との
情報量・交渉力の格差等に照らすと、家計保険の分野における保険契約については、保険契約
者等を保護する必要性が高いとされ、改正された保険法では、契約自由の原則
保険法
平成 20 年に制定された「保険法」では、消費者を保護するために、「片面的強行法規」という制
度を導入している。具体例を挙げながらその意義を明らかにしなさい。
--------------------1.はじめに
商法の規定は任意規定であり、約款により商法の規定よりも保険契約者側に不利益な合意を
行っても禁止されないということに従来はなっている。そこで特に契約者保護の要請の高い規定
については、契約者側に不利益な内容をしても無効とする必要性が近年提唱されてきた。これは
借地借家法や消費者保護法で用いられる手法を保険法に取り込もうというものである。
平成20年に制定された「保険法」では、数多くの規定を法律よりも保険契約者・被保険者・保険
金受取人(以下「保険契約者等」という)に不利な約定を無効とする、いわゆる片面的強行規定とし
て位置づけている。保険の団体性・技術性、保険契約の付合契約性、保険契約者と保険者との
情報量・交渉力の格差等に照らすと、家計保険の分野における保険契約については、保険契約
者等を保護する必要性が高いとされ、改正された保険法では、契約自由の原則から当事者間の...