商法総則-02_(ゴルフ)

閲覧数2,072
ダウンロード数13
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    商法(総論、総則)
    Aは、「甲」という名称の預託金会員制のゴルフクラブが設けられているゴルフ場を経営していた。
    Xは、Aに対し、1、 300万円を預託し、甲ゴルフクラブの正会員の資格を取得した。Yは、Aから本
    件ゴルフ場の営業を譲り受け、それ以降、Aの商号は用いていないものの、甲ゴルフクラブの名称、
    を用いて本件ゴルフ場の経営をしている。
    Ⅹは商法17条1項の類推適用により、本件ゴルフ場の営業を譲り受け本件ゴルフクラブの名称
    を継続して使用しているYが、本件預託金の返済義務を負うべきであると主張して本件預託金の
    支払いを求めた。Xの主張は認められるか。
    ---------------------
    1.はじめに
    本件では、「YはAから本件ゴルフ場「甲」の営業を譲り受けたが、Aの商号は用いていないもの
    の、甲ゴルフクラブの名称を用いて本件ゴルフ場の経営をしており、」ということから、営業譲渡に
    おいて商号の続用がないケースである。しかし、「甲ゴルフクラブの名称を用いて本件ゴルフ場の
    経営をしており、」ということが、商号の続用として類推適用され、商号の続用と同様に営業主体
    の変更が、

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    商法(総論、総則)
    Aは、「甲」という名称の預託金会員制のゴルフクラブが設けられているゴルフ場を経営していた。
    Xは、Aに対し、1、 300万円を預託し、甲ゴルフクラブの正会員の資格を取得した。Yは、Aから本
    件ゴルフ場の営業を譲り受け、それ以降、Aの商号は用いていないものの、甲ゴルフクラブの名称、
    を用いて本件ゴルフ場の経営をしている。
    Ⅹは商法17条1項の類推適用により、本件ゴルフ場の営業を譲り受け本件ゴルフクラブの名称
    を継続して使用しているYが、本件預託金の返済義務を負うべきであると主張して本件預託金の
    支払いを求めた。Xの主張は認められるか。
    --------------------1.はじめに
    本件では、「YはAから本件ゴルフ場「甲」の営業を譲り受けたが、Aの商号は用いていないもの
    の、甲ゴルフクラブの名称を用いて本件ゴルフ場の経営をしており、」ということから、営業譲渡に
    おいて商号の続用がないケースである。しかし、「甲ゴルフクラブの名称を用いて本件ゴルフ場の
    経営をしており、」ということが、商号の続用として類推適用され、商号の続用と同様に営業主体
    の変更が、外部から認識で...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。