海商法
外船舶において保証渡をした海上運送人が船荷証券所持人に対して負担する損害賠償責任に
ついて論じなさい。
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はじめに
海上運送人は、運送契約に基づき、船積港から陸揚港まで遅滞なく運送品を運送し、受取った
と同様の状態で荷受人・船荷証券の所持人(荷主)に引渡す義務がある。また、船荷証券が発行さ
れたときは、これと引換えでなければ運送品の引渡しを請求できない(商766条、国際海運10条)。
これを船荷証券の受戻証券性という。しかし、海運業界の実務慣習では、荷受人の便宜を計るた
めに、荷受人の取引銀行を連帯保証人とする保証状を差し出させて船荷証券と引き換えることな
く運送品を引き渡すことが多い。これを保証渡という。このような実務慣習は、荷受人が船荷証券
を入手できないために商機を逸する不便、不都合を回避し、運送人も運賃の回収が遅れかつ滞
貨を生じ、荷受人も運送品を転売先に交付して回収した代金で荷為替の支払いができなくなり船
荷証券を銀行から取得できないことにもなる不利益を回避するために行われている。この保証渡
の商慣習の適法性は判例によ
海商法
外船舶において保証渡をした海上運送人が船荷証券所持人に対して負担する損害賠償責任に
ついて論じなさい。
--------------------はじめに
海上運送人は、運送契約に基づき、船積港から陸揚港まで遅滞なく運送品を運送し、受取った
と同様の状態で荷受人・船荷証券の所持人(荷主)に引渡す義務がある。また、船荷証券が発行さ
れたときは、これと引換えでなければ運送品の引渡しを請求できない(商766条、国際海運10条)。
これを船荷証券の受戻証券性という。しかし、海運業界の実務慣習では、荷受人の便宜を計るた
めに、荷受人の取引銀行を連帯保証人とする保証状を差し出させて船荷証券と引き換えることな
く運送品を引き渡すことが多い。これを保証渡という。このような実務慣習は、荷受人が船荷証券
を入手できないために商機を逸する不便、不都合を回避し、運送人も運賃の回収が遅れかつ滞
貨を生じ、荷受人も運送品を転売先に交付して回収した代金で荷為替の支払いができなくなり船
荷証券を銀行から取得できないことにもなる不利益を回避するために行われている。この保証渡
の商慣習の適法性は判例により確認されて...