特許法に関するレポート

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    資料紹介

    課題1
     特許請求の範囲、明細書・図面の機能・役割を説明せよ。(特許権の技術的範囲が何に基づいて定まるのかということについて必ず説明すること。また補正の内容の制限(新規事項の追加の禁止)との関係についても触れること。)
     特許権の範囲は、「特許請求の範囲」に「明細書・図面」までを含めた出願書類全体から判断される。また、「特許請求の範囲」と「明細書・図面」はそれが特許になった場合には権利書としての役割と、第三者に発明の内容を開示する技術分権としての役割の両面を担うことになる。以下、それぞれについて具体的に述べる。
     特許請求の権利の範囲は狭いほど従来技術との差が明確になるので、権利を取得しやすいが、権利行使の際には権利範囲が広い方が有利なので、双方のバランスが大事である。
     明細書は発明の具体的な内容について簡潔明瞭に記載したものである。審査の段階で拒絶されないよう、発明を実施するために必要なことは全て書き出しておくべきである。
     図面とは、発明の実施の形態、もしくは実施例の構造や動作を具体的に図面により表現するものである。描き方は原則として製図法に従って描く。
     また、出願時の特許請求の範囲や明細書(及び図面)の表現に不備があると気がついたり、特許庁に指摘された場合は、手続補正書により補正することができる。しかし、先願主義の趣旨に沿うべく、補正できる時期及び内容について一定の制限が設けられている。基本的に、新規事項の追加は不可である。
     特許出願から最後の拒絶理由通知までの間は、出願当初の明細書または図面に記載された事項の範囲内のみ補正が可能である。最後の拒絶理由通知から拒絶査定まで及び拒絶査定不服の審判請求時は、特許請求の範囲の補正も明細書(及び図面)の補正も可能である。

    資料の原本内容

    課題1
    特許請求の範囲、明細書・図面の機能・役割を説明せよ。(特許権の技術的範囲が何に基づいて定まるのかということについて必ず説明すること。また補正の内容の制限(新規事項の追加の禁止)との関係についても触れること。)
    特許権の範囲は、「特許請求の範囲」に「明細書・図面」までを含めた出願書類全体から判断される。また、「特許請求の範囲」と「明細書・図面」はそれが特許になった場合には権利書としての役割と、第三者に発明の内容を開示する技術分権としての役割の両面を担うことになる。以下、それぞれについて具体的に述べる。
    特許請求の権利の範囲は狭いほど従来技術との差が明確になるので、権利を取得しやすいが、権利行使の際には権利範囲が広い方が有利なので、双方のバランスが大事である。
    明細書は発明の具体的な内容について簡潔明瞭に記載したものである。審査の段階で拒絶されないよう、発明を実施するために必要なことは全て書き出しておくべきである。
    図面とは、発明の実施の形態、もしくは実施例の構造や動作を具体的に図面により表現するものである。描き方は原則として製図法に従って描く。
     また、出願時の特許請求の範囲や明細書(及び図面)の表現に不備があると気がついたり、特許庁に指摘された場合は、手続補正書により補正することができる。しかし、先願主義の趣旨に沿うべく、補正できる時期及び内容について一定の制限が設けられている。基本的に、新規事項の追加は不可である。
     特許出願から最後の拒絶理由通知までの間は、出願当初の明細書または図面に記載された事項の範囲内のみ補正が可能である。最後の拒絶理由通知から拒絶査定まで及び拒絶査定不服の審判請求時は、特許請求の範囲の補正も明細書(及び図面)の補正も可能である。明細書(及び図面)に関しては、先ほどと同じく出願当初の明細書または図面に記載された事項の範囲内のみ補正可能である。特許請求の範囲に関しては、
    請求項目を削除すること
    特許請求の範囲を限定して狭めること
    誤記を訂正すること
    明瞭でない記載を釈明すること
    以上の4項目のいずれかを目的とする場合に限り、補正が認められる。
    課題2
    特許の取得と研究発表を行う場合の留意点について説明せよ。
    特許の取得を先にすべきである。以下、詳しく述べる。
    通常、研究発表は所属する研究室の構成員だけでなく、学内にある他の研究室の教授など不特定多数を対象に行われたり、一般に公開される場合もある。したがって、これは「不特定の者に秘密でないものとしてその内容が知られた発明=公知発明(特許法2条1項1号)」に該当するので、研究発表を先に行うと特許を取得する際に必要な新規性を失うことになる。また、たいてい事前に研究結果をまとめた レジュメを配布するので、このレジュメが「刊行物」(同3号)に該当するとも考えられ、いずれにせよ、研究発表によって新規性を喪失してしまうことになる。
    確かに、同法30条1項では、「特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、または特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもって発表した場合は新規性喪失の例外とする」という救済措置がある。研究発表者は「特許を受ける権利を有する者」に当たり、大学は「特許庁長官が指定する学術団体」に当たるので、新規性喪失の例外措置を受けることができるだろう。
      しかし同法30条は (1)手続き的な要件がある(2)例外規定の適用対象である公表のあとに第三者による 同一の発明の公表があったときには、やはり新規性を喪失する(3)新規性喪失の例外規定がない欧州各国では特許権の取得が困難となるリスクがあることから、やはり研究発表前に特許を出願すべきだと考える。
    課題3  【3-5】 と 【3-8】 を選択
    【3-5】 パリ条約およびPCT出願について説明せよ
    パリ条約について 特許制度の国際化をはかるため1883年にパリで締結された条約のことで、現在130カ国以上の国が加盟している。具体的な原則については以下の3つがある。
      ①同盟国の国民は、特許出願をしようとする国の国民と同等に扱われる。
      ②他国への特許出願が、一定の条件を満たしていれば、自国出願の出願日に出願
        したものとみなす。
      ③各国で取得した特許は、それぞれ独立しており、他国とは無関係である。
     
    PCT出願について
     特許協力条約(PCT : Patent Cooperation Treaty)に基づく国際出願とは、ひとつの出願願書を条約に従って提出することによって、PCT加盟国(現在100カ国以上が加盟)であるすべての国に同時に出願したことと同じ効果を与える出願制度である。以下、詳しく述べる。
     
     外国への特許出願は、出願書類を出願国毎の言語に翻訳し、各国毎の特許庁に出願するのが基本だが、これでは時間がかかる。そのため、優先権だけでも先に確保したい場合にPCT出願を利用する。PCT出願では日本語でも出願できるため翻訳などによる時間のロスがない。PCT出願をする場合は、日本国特許庁が受理官庁となる。
     ただし、PCT出願はあくまでも一括して出願希望国に対して優先権を主張できる制度でしかないため、実際に特許を取得するためには各国の言語に翻訳して国毎に取得手続きを行う必要がある。そして特許が取得できた場合、各国への出願日はPCT出願日となる。
     また、国際予備審査を希望することができ、この予備審査である程度、特許の可能性を探ることができる。但し、この国際予備審査も、各国の審査ではなく、PCT出願された出願の中での予備審査であることに注意しなければならない。
     なお、アメリカに対してPCT出願をする際は、出願人を発明者にしなければならない等、注意が必要である。
     
    【3-8】 弁理士の役割について論ぜよ。
    法律知識、技術知識、ビジネス知識の3つを併せ持ち、権利の取得だけでなく創造、活用に対する助言まで行うことのできる弁理士が今求められており、それこそが現在の弁理士の役割であるといえる。以下、個別具体的に述べる。
    権利の取得手続きの代理
    産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権)などの権利を取得するには、特許庁への出願や審査を経なければならず、大変煩雑である。弁理士は権利取得までの煩雑な手続きを全て代理するエキスパートである。知的財産法などの法律知識が必要である。
    権利の創造に対する助言
    権利を創造する段階における弁理士の役割は,知財戦略に基づいた技術戦略の立案,発明者・クリエイターへの知財教育などである。プロジェクトマネジメントの知識や各種の技術知識を幅広く習得しておくことが必要である。
    権利の活用に対する助言
    権利を活用する段階における弁理士の役割は、経営の視点から知財戦略を立案したり,技術提携先などと交渉したりすることである。ビジネス知識および経験が必要である。
    課題4 【4-1】を選択
    関心のある発明家または企業の最近10年以内の特許出願のうち、公開特許公報と特許公報の両方が発行された特許出願をいずれかひとつ探し出し、出願番号、公開番号、特許番号、(優先日)、出願日、公知日、(特許公報の)特許請求の範囲を報告せよ。
    ドクター中松こと中松義郎氏の発明から、「煙なし焼肉装置」について調べた。
    【出願番号】 特願平11-182191
    【公開番号】 特開2000-333843(P2000-333843A)
    【特許番号】 特許第3475206号(P3475206)
    【優先日】  記述なし
    【出願日】  平成11年5月26日(1999.5.26)
    【公知日】  記述なし
    【公開日】  平成12年12月5日(2000.12.5)
    【特許請求の範囲】
    【請求項1】肉をのせて焼く円帽板状の肉焼部に、肉焼部の板の強度を増加すると共に、肉に焦げ目をつける凸状リブを設け、且つ円帽板状の肉焼部の頂部に煙突を設けて外 気の気流が煙突による煙突効果のために肉焼部内面に沿い上昇して煙突に抜けるようにし、且つ煙突直下に支持体により肉焼部の内面に板を設け、且つ肉焼部の 下端周辺にエッジ油溜を設け、肉から油を流出除去する部分と、前記除去した油を溜める油流出管の油受容器を設け、且つ前記油溜を冷却することを特徴とする 煙なし焼肉装置。
    参考文献、資料、HPなど
    houko.com     : http://www.houko.com/00/01/S34/121.HTM
    京都第一法律事務所 : http://www.daiichi.gr.jp/
    特許庁       : http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
    日本弁理士会    : http://www.jpaa.or.jp/
    知財ナビ      : http://chizainavi.jp/
    産業財産権標準テキスト特許編

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