刑事政策 精神障害者の犯罪とその対策

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    精神障害者の犯罪とその対策について論ぜよ。
     1、精神障害は、精神医学等においては一般に、精神的な疾患及びある程度異常の偏倚を持つ精神状態を包括する概念であるとされ、精神病・知的障害・精神病質・神経症等が含まれると解されているが、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(以下、精神保健福祉法)では、「精神障害者とは統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう」と定義されている(精神保健福祉法5条)。
     そして、精神障害者またはその疑いがある者を知った者による指定医の診察及び必要な保護の申請(精神保健福祉法23条)、警察官、検察官、保護観察所長及び矯正施設の長による通報(精神保健福祉法24~26条)、精神病院の管理者からの届出(精神保健福祉法26条2)を受けた都道府県知事が、二人以上の指定医の診断を求め、その結果、これらの申請・通報・届出の対象となった者が精神障害者であり、医療及び保護のために入院させなければ、その精神障害のため、自信を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると一致して認めた場合には、国若しくは都道府県の設置した...

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