1、福祉事務所
福祉事務所とは、社会福祉法に定められた社会福祉行政の窓口機関である。都道府県、指定都市、特別区は義務設置、町村は任意設置とされている。市町村が一つだけ設置する場合は、市町村の福祉部・福祉課として設置されることが多い。都道府県に設置されている福祉事務所は福祉四法事務所である。福祉四法事務所とは、「生活保護法」「児童福祉法」「母子及び寡婦福祉法」「知的障害者福祉法」に定められている業務を取り扱っている事務所である。一方、市町村は福祉六法事務所であり、上記四法に「身体障害者福祉法」「老人福祉法」が加わる。このように、福祉事務所は社会福祉全般の事業を担っており、現状では生活保護業務への比重が大きいとされている。職員には、福祉事務所長、指揮監督を行う所員、現業を行う所員、事務を行う所員が置かれている。現業員とその指導にあたる査察指導員には、社会福祉主事資格が必要となる。
・業務内容
福祉事務所の児童福祉に関わる業務には、児童福祉法に基づく業務と、母子及び寡婦福祉法に基づく業務がある。実情の把握、相談、調査、連絡等の一般的な業務から、児童相談所で取り扱うケース以外の相談や指導...