歴史学 分冊1

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    資料紹介

    「墾田永世私財(有)法」は七四三年に発布された土地法で、位階による開墾面積の制限などを条件に、墾田(新しく開墾した土地)の永世私有を許した法である。
    同法令が発布されるに至る経緯・背景は以下の通りである。
    律令制の土地制度は、すべての土地が国家所有であることを基本理念とし、国家的土地所有と呼ばれる。世界的に見て、国家の強権によって生み出された国家的土地所有もあるが、古代日本にあっては、土地の所有権がいまだ未発達で、共同体的所有が色濃く残り、在地豪族が政治的にも社会的にも卓越した存在だった状況下で生まれたものとされている。園地・宅地は売買の許される土地と令に規定されているが、実態は必ずしも自由に出来なかった。

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    歴史学

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    「墾田永世私財(有)法」は七四三年に発布された土地法で、位階による開墾面積の制限などを条件に、墾田(新しく開墾した土地)の永世私有を許した法である。

    同法令が発布されるに至る経緯・背景は以下の通りである。
    律令制の土地制度は、すべての土地が国家所有であることを基本理念とし、国家的土地所有と呼ばれる。世界的に見て、国家の強権によって生み出された国家的土地所有もあるが、古代日本にあっては、土地の所有権がいまだ未発達で、共同体的所有が色濃く残り、在地豪族が政治的にも社会的にも卓越した存在だった状況下で生まれたものとされている。園地・宅地は売買の許される土地と令に規定されているが、実態は必ずしも自由に出来なかった。

     水稲耕作が農民の主流であったから、土地制度の基本に据えられたのは田地である。これを六年に一度ずつ、六歳以上の全人民に班給した。良民男子に二段(約二十三アール)、女子にはその三分の二が与えられたほか、奴婢にも良民男女の三分の一が支給された。農民の家やそのまわりの土地は、農民の私有が認められていたが、口分田は私有をゆるされず、その口分田をあたえられた者が死ねば、6年ごとに行われる...

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