いわゆる特殊の法律関係における基本的人権について、判例の立場を紹介し、これを論評せよ。

閲覧数4,418
ダウンロード数29
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

     国民は憲法第三章により、様々な権利を保障されている。これは、国家、国籍に関係なく、誰にでも保障されるものである。しかし、これは単なる理論であって誰にでも平等に保障されているというわけではない。例えば、法人、天皇皇族、未成年者のような法的な地位により制限されている者のほか、公務員や在監者は国家と特別な法律関係にある。従来、特殊の法律関係における基本的人権は基本権の共有主体になりうるのか等が論じられてきた。現在、これは基本権の共有主体になりうるとしているが、日本国憲法との関係で正当化できるのかどうかが問題となる。
     明治憲法時代、特殊の法律関係における基本的人権は特別権力関係論を使って正当化されてきた。特別権力関係論とは、国家との間に特別な関係のある者は一般国民と異なった扱いを受けるもので、ドイツと日本で主張されていた理論である。当時、特別権力関係にあった者には一般統治関係や一般権力関係は妥当せず、国家とその者達との間には固有な理論が存在していた。その発生原因は、公務員のように本人の意思によりその関係に入ることに同意した場合と、在監者や伝染病患者のような法律の規定によるものである。特別権...

    コメント1件

    alphardic 販売
    このレポートでBをもらいました。
    2009/09/02 13:31 (15年3ヶ月前)

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。