不動産売買契約に関する条項および問題(筆界紛争)
(売買面積および売買代金の清算)
第4条
1 本件土地の売買対象面積は、測量によって得られた面積とする。
2 甲は、乙に対し、その責任と負担において、本件土地につき資格あるものの測量による測量図を残代金支払日までに交付しなければならない。
3 前項の測量の結果得られた面積と末尾記載の面積とに差異が生じたときは、その異なる面積に1㎡あたり金○○○○円を乗じた額を、残代金支払日に清算する。
4 売買代金について実測清算を行う場合においても、建物については実測による売買代金の清算は行わないものとする。
★売主が再び自己の元に不動産を戻す方法
・再売買予約:556条。甲がいったん不動産を乙に売却し、将来乙が甲にこれを売り渡すことにつき予約する方法。
・買戻し特約:579条。売買契約と同時に、乙が払った代金及び契約費用を返還して売主が後日売買を解除する旨を特約する方法。
・所有権留保特約:乙の代金完済まで、甲に所有権を留保するという特約を付ける方法。
別紙契約書によれば、第3条において、土地の引渡しと所有権移転登記を受けるのと引...