請負契約約款条項
①(履行遅滞の場合における損害金)
第〇条
1 乙の責に帰すべき理由により、第2条の工期内に工事を完成することができない場合において、工期経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、甲は、乙から損害金を徴収して工期を延長することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相当する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年〇%の割合で計算した額とする。
3 甲の責めにきすべき理由により、請負代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年〇%の割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
②(請負代金の支払)
第〇条
1 工事中、乙が部分払いの支払を求めるときは、甲に対し請求書を支払日5日前に提出する。
2 工事完成後、検査に合格したとき、乙は甲に請負代金の支払を求め、甲は契約の目的物の引渡しを受けると同時に、乙に請負代金の支払を完了する。
3 工事中、工事出来形部分について、乙は検査に合格した部分、又は現場にある検査済材料に対する工事費の10分の9以内の支払を求めることが出来る。
4 乙が前払いを...