第二課題 第三設題
学校感染症とは、学校保健安全法施行規則第18条に定められた「学校において予防すべき感染症」を言う。児童・生徒・学生又は幼児が感染症に罹っている、又は罹っている疑いがある、あるいは罹る恐れのある場合、校長は学校保健安全法施行規則第12条の規定に基づき、これを出席停止にすることができる。又、学校の設置者は、学校伝染病の予防上必要がある時は、13条の規定に基づき、学校の全部又は一部を臨時に休業(学校閉鎖や学級閉鎖等と呼ばれる)することが出来る。医師に学校感染症と診断された場合は、学校にその旨を届け出ることにより、出席停止とな...