戦後の社会福祉の展開と今日の課題について
1945(昭和20)年8月15日、敗北国という形で終戦を迎えた日本は、国民総スラム化といわれる生活が展開された。そんな中、翌年2月に「社会救済に関する覚書」を連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)が発表し、日本政府に基本原則を確認した。これは、無差別平等、国家責任による生活保障、救済費非制限、公私分離の4原則を指導原理に再構成され、1946年に「(旧)生活保護法」が、1947年には戦災孤児、浮浪児等の対策として憲法25に基づいて「児童福祉法」が、1949年には負傷した旧軍人や戦災障害者を援助するために「身体障害者福祉法」が制定され、福祉3法と呼ばれた。
旧生活保護法は、GHQ4原則を具体化し、労働能力の有無を問わず困窮していれば保護するとする一般扶助主義をとり、保護費の国庫負担率8割とした点では画期的なものであった。しかし、欠格事項や保護請求権の不明確立、争訟権の否定など問題を抱えているのである。
1950年、「生活保護法」は全面改正され、以上のような部分は克服されたが、保護基準は極めて低く、被保護者の資産や能力の活用を求める補足性の...