民法(債権総論) 詐害行為取消権 再提出

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     ある時、XがAから建物を買い受けたが、他方、当該建物について抵当権を有していたB(Aの債権者)が、当該建物を代物弁済によってAから取得し、さらにYに転売して、登記も移転してしまった。この場合、XはA・B間の代物弁済の取消しと、移転登記の抹消を請求できるか。
     1、民法424条によれば、債権者は、債務者がその債権を害することを知ってなした法律行為の取消を裁判所に請求することができる(債権者取消権)。これは、減少された責任財産を回復することを目的とするものである。
     この債権者取消権の性質については、詐害行為の取消を請求する権利とする「形成権説」や、責任財産の返還を請求する権利とする「請求権説」、債権者取消権は責任的無効という効果を生ずる一種の形成権であるとする「責任説」などがあるが、詐害行為を取消し、さらに逸出した財産の返還を請求する権利であるとする「折衷説」が今日の判例・通説である。
     また、債権者取消権の要件としては、①被保全債権の存在の他に、②客観的要件と③主観的要件を必要とする。
     ①被保全債権は、詐害行為の前に成立していなければならないというのが判例・通説である。また、債権者...

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