減給の懲戒処分通知書

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    資料の原本内容

    平成●年8月25日
    営業部営業課
    Y本一良 殿
    人事課長
    S末太郎 印
    懲 戒 処 分 通 知
    就業規則第5条の定めにより、あなたを下記のとおり懲戒処分に付します。

    懲戒該当理由 
    平成●年2月2日から同8月2日までの半年間に、上司の承諾なしに行なった取り引きで会社に損害を与えた。
    懲戒該当事項 懲戒規程第6条第1項2号
    懲戒の程度  
    減給。ただし、会社の利益を信じてあえて行なった行為と認め、平成1年9月1日から同10月1日までの間の基本給の5%減給にとどめるものとする。
    以上

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