民法 動産物権変動と即時取得

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    動産物権変動と即時取得
    1 178条:動産の引渡しが対抗要件
    2 「引渡し」の方法:現実の引渡し、簡易の引渡し、占有改定、指図による占有移転
    3 動産譲渡登記制度の創設
    2004年改正の動産債権譲渡特例法は、譲渡担保取引の安定性・実効性を向上させ、企業の資金調達の円滑化を図るという目的から、登記の対象を法人がする動産譲渡に限定して、動産譲渡登記制度を創設した。
    そして、民法178条の特例として、動産譲渡につき登記がされたときは、当該動産について、民法178条の引渡しがあったものとみなすこととし、外見上明確な公示方法である登記によって対抗要件を具備することを可能にした。
    4 即時取得(善意取得)の意義;公信の原則
    5 即時取得の要件
    ①目的物が動産であること
    ②取引行為によって取得したこと
    ③占有を取得したこと  ⇒  占有改定ではどうか?
    ④平穏・公然・善意・無過失
    186条によって占有から平穏・公然・善意が推定される。
    188条によって無過失が推定される-前主の占有の適法性が推定され、それを信じた者の無過失が推定される。
    ⑤前主が無権利者であること
    6 盗品・遺失物に関する特則
    7 ...

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