不作為(事例)

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    刑法医療問題判例犯罪責任治療構成要件病院死亡

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    刑法

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    不作為

    Xは、重病の患者に手をかざして自然治癒力を高める治療法で、Aらの信望を集めていた。ある日、Aが脳内出血で倒れて、病院内で点滴治療を受けていた際、Aから携帯電話でXに「手かざし」治療の依頼があった。そこで、深夜にAを病院から自宅まで運んだ上、Aの治療を試みたが、翌日には、Aの症状が悪化して危機的な状況に陥った。甲は、このままAを自宅内に放置すれば死亡するであろうと思ったが、「手かざし」治療の失敗が分かるのを恐れて、Aがしんでもやむを得ないと考え、Aに必要な医療措置を受けさせなかった。そのため、Aは数時間後に死亡した。Xの罪責を論ぜよ。

     まず、問題となる具体的な場面は、このまま放置すればAが死んでしまうという認識がXにあったにも関わらず、自身の行った「てかざし」治療の失敗が分かるのを恐れ、Aが死んでもやむを得ないと考え、Aに適切な医療措置を受けさせず、死亡させたというところである。

     本問の問題の所在は、Aの死亡可能性を認識しながらも、その死をやむを得ないと考え適切な行為をなさずに、Aを死亡させたXに対し、殺人罪(199条)が成立するかという点である。
     通常、犯罪の構成要...

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