第8回 課題レポート 「法人への課罰」
ケース
公害罪法4条に関し、法人Xの代表取締役Yは安全のため社内規定を設けていた。
しかし、従業員の過失により有害物質を排出し公害を発生させてしまった。事後の調査
の結果、行為者を特定することはできなかった。また、工場長Zは業績向上のため、日
頃から、従業員の社内規定違反を黙認していたことが判明した。このとき、当該法人X
を処罰することは可能か。
ケースからも明らかなように、有害物質を排出した具体的行為者を特定することが不
可能である場合、現代の刑法学の観点から考えると、Xに課罰しても、問題は特にない
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