傷害罪
Xは、隣人のAに嫌がらせをするため、約1年半にわたり、毎日、早朝から深夜にかけて、もっとも隣家に近い窓際に置いたラジオや目覚まし時計を、大音量で鳴らし続けるなどした結果、Aを慢性頭痛症にさせた。しかも、この様子をビデオカメラで撮影して警察に届け出た近所のBに報復する目的で、数ヶ月にわたり、毎晩B宅に無言電話をかけ続けたため、Bが加療約3週間を要する精神衰弱症になった。Xの罪責を論ぜよ。
本問における問題の所在は、Xによる騒音や無言電話という無形の嫌がらせを受けたAおよびBが、その結果、慢性頭痛症や神経衰弱症になったという事実において、Xに対し、傷害罪(刑法204条)が成立するかという点...