住居侵入罪
Xは、労働組合の春季闘争の一環としてA郵便局にビラ約1000枚を貼付することとし、午後9時30分頃、他の6名の組合員とともに同郵便局に赴き、無施錠の通用門を通り、宿直員(組合員)に声をかけてその黙認のもと、土足のまま局舎内に立ち入った。同郵便局の管理権者である局長Bは、この立入り並びにビラ貼りを事前に許諾・了承したことはなく、Xらのビラ貼り行為を確認すると、直ちに局長代理Cらとともに局舎に入ってXらに退去を求めた。Xの罪責を論ぜよ。
本問における問題の所在は、管理権者の局長Bの許可を得ずに郵便局内に立ち入ったXの行為について、住居侵入罪が成立するかという点である。
住居...