強盗罪
Xは、金品窃取の目的で、平成15年1月27日午後0時50分ごろ、A方住宅に、一階居間の無施錠の掃き出し窓から侵入し、同居間で現金等の入った財布および封筒を窃取し、侵入の数分後に玄関扉の施錠を外して戸外に出て、誰からも発見・追跡されることなく、自転車で約1キロメートル離れた公園に向かった。Xは、同公園で盗んだ現金を数えたが、3万円余りしかなかったため少ないと考え、再度A方に盗みに入ることにして自転車で引き返し、午後1時20分ごろ、同人方玄関の扉を開けたところ、室内に家人がいると気付き、扉を閉めて門扉外の駐車場に出たが、帰宅していた家人のBに発見され、逮捕を免れるため、ポケットからボウイナ...