民事訴訟法 過失を認める効果

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XがYに対し、不法行為にもとづく損害賠償請求訴訟を提起した。その口頭弁論期日において、Xは「Yに過失があった」と主張したのに対し、Yは「過失があったことは認める」との答弁をした。この場合、Yの陳述が訴訟上いかなる効果を持つかについて論じなさい。
 1、民事訴訟における裁判所と当事者の役割分担として、裁判所は、職権進行主義に基き、期日の指定や期日における発言の整理などの「手続進行の主導権」を持つ一方、当事者は、「弁論主義」や「処分権主義」といった当事者自治の考え方により、当事者が主体となって裁判を進め、裁判の基礎となる「事実と証拠の収集」についてその主導権を持つ。
 ここで、弁論主義の方針の一つとしてとして、当事者に争いの無い事実、とりわけ当事者によって自白された事実、そして顕著なる事実、一般に公知の事実はそのまま判決の基礎にしなければならないとされている(第2のテーゼ)。
 また、弁論主義によれば、一般に、法律関係の存否の判断は、法的効果の発生を定める法規の要件に該当する具体的事実が存在する場合にその法的効果の発生が認められるという判断を積み重ねる形でなされることになる。
 2、他方、...

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