民法 相隣関係、用益物権(地役権)

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    相隣関係、用益物権(地役権)
    【基本的確認事項】
    1 相隣関係:隣接する土地所有者相互の関係
           一方は土地所有権の拡張、一方は所有権の制限(内在的制約)
    隣地使用権:209~213条
    3 210条通行権(囲繞地通行権、隣地通行権)
    ・当事者の合意(契約)の要否:契約を要しないで成立⇔通行地役権は合意(契約)が必要
    ・対価の要否
    民法212条で、「第210条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。」と定め、囲繞地通行権が有償であることを明記。   ところが、袋地が初めから袋地であったのではなく、共有物の分割や、分筆後の土地の一部譲渡で袋地が生じた場合については、民法213条が、「分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。2前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する...

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