要件事実 総論

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    1.権利の存否の判断
    ①契約によって発生する権利の場合
    冒頭規定説(要146)
    ★権利発生根拠事実は・・・
    ・典型契約に基づく履行請求権:当該典型契約の冒頭規定が定める要件に該当する事実
    ・非典型契約に基づく  〃 :典型契約を原則としてそれと比較して要件を考える
    任意規定と異なる意思表示の場合はそれに従う(民法91条)
    ★冒頭規定に定めがない条件や期限などの附款は権利発生を障害などするもの→抗弁
                  可分
    例)訴訟物:売買契約に基づく財産権移転請求権
    要件事実:①財産権移転の約束  
     (民555) ②代金支払の約束   不可分=一体
      
    ②所有権の場合
    権利自白(要31)
    原告に所有権が帰属することを適示(事実ではなく権利関係)「Xは本件土地を有している」
    これを被告が認める場合→権利自白が成立
       〃  否認する場合→もと所有を主張 ①Aは所有権を有していた
                          ②XはAから買った
    ※事実整理の場合、Rとの関係で「もと所有」の書き方変わってくる
    kg                         R(占有権原)...

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